日本聖公会横浜教区
ボランティア活動支援規程
(目的)
第 1 条 この規程は、日本聖公会横浜教区が、「ボランティア活動資金」をもとに、国内の災害などによる緊急性の高いボランティア活動に参加する者への経済的支援を目的としたものである。
(対象)
第 2 条 この規程による支援の対象者は次の各号に該当する者とする。
- 日本聖公会横浜教区の教役者
- 日本聖公会横浜教区に在籍する信徒
- その他、主教が協働主事会に諮り適当と認めた者
(申請条件)
第 3 条 この規程による支援を受けようとする者(以下「申請者」という)は、社会福祉協議会が取り扱う「ボランティア活動保険」など、従事する活動によって生じる事故や傷害賠償責任を補償する保険に加入しなければならない。
(申請)
第 4 条 申請者は、「ボランティア活動支援申請書」(書式第 1 号)を主教に提出する。主教は決定の検討に必要な追加の資料提出を求めることがある。
(決定)
第 5 条 主教は主事会に諮り、支援の可否、支援額その他必要な事項を決定し、申請者に通知する。支援額には上限を定めず、申請内容により都度決定する。
(支援の取り消しおよび支援金の返還)
第 6 条 支援対象となる者が次の事項に該当する場合には、主教は協働主事会に諮り、決定の取り消し、支給の中止、または、すでに支給した支援金の一部もしくは全部の返還を求めることができる。
- 決定された活動を中止しようとするとき
- 虚偽の申し込みまたは報告を行った事実が判明したとき
(実績報告)
第 7 条 この規程による支援を受けた者は、活動終了後 1 ヶ月以内に活動及び会計報告を主教に提出する。
(事務取扱)
第 8 条 この規程の運用に係る事務取扱は総務主事が統括する。
(改廃)
第 9 条 この規程の改廃は、協働主事会が発議し、常置委員会が行う。
附則
この規程は 2019 年 6 月 11 日から施行する。